最近、自分の肩書きを「ユースワーカー」と名乗るようしています。
これは「ユースワーク」といわれる若者支援の考え方に則った支援者のことです。
では「ユースワーカー」とは何なのかというと、ざっくり言えば「若者の成長を応援する人」ということなのですが、これだと分かったような分からないような感じがします。
ましてや、具体的にどういうことをやっている人なのか、と問われると、ますます説明しづらい。
おそらくそれは、「若者の成長を応援する」といっても様々な関わり方の種類や支援方法があるので、そのバリエーションの例を出せば出すほど逆に何をする人なのか分かりにくくなる…、ということが原因としてあると思っています。
では、どうすれば「ユースワーカー」のことが理解しやすくなるのか?
ひとつには、近接概念と比較しながら説明するという方法があると思います。
ということで、今後数回に分けて「社会教育」と「ソーシャルワーク」との比較でユースワーク、そしてユースワーカーについて説明していこうと思います。
途中、ところどころで水野・遠藤(2007)を参考にしていきます。
まずは数回に渡り、社会教育とユースワークのお話です。
学校外の教育について
まずは、教育が行われる場所、という観点から説明を始めましょう。
みなさんは、「教育」が行われる場所といえば、どこを想像しますか。
なんといっても「学校」のイメージが強いですね。日本の場合は特に。
しかし、少し考えなくても分かることですが、教育が行われる場所は学校だけではありません。
これから述べる社会教育は特に、「学校外で行われる教育」という側面があります。
というと、教育の場所を「学校の中か外か」という分け方をしてしまうこと自体に違和感を覚える方もいるかもしれません。
学校を軸にした発想を主眼に置く時点で、このような区分の仕方は、とても「行政的」な感じを受けるような気がする…。
その通り。
その直感はほとんど正しいです。
というのも、日本の教育に関する様々なことは「教育基本法」によって規定されているのですが、そこで教育が行われる場所や機会について、ある程度いろいろ提示されているということがあります。
その中で、子ども・若者を対象にした教育の場所については、学校という施設の位置付けが、法律上ではとても重視されているのです。
重視されすぎているので、子ども・若者を対象とした教育の場所や機会には、まるで「学校」しかないように見えるんですね。
しかし、教育基本法には、学校外教育について記述されている箇所もあるんです。
それが「社会教育」です。それに関する法律もあります。
では「社会教育」とは何でしょうか。
「社会教育」とは、(中略)学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。
社会教育法第二条
要は、「学校教育」以外の教育活動であって、青少年や成人を対象としたものを「社会教育」と呼ぶことにしているよ、ということです。
でも、これは法律上で定める概念の定義であって、まだ何のことを言っているかうまくイメージできないかと思います。
もう少し、具体的にイメージしやすくならないものでしょうか?
(続きます)
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