社会教育施設の中でも、とりわけ理解されづらい(と個人的に思っている)施設。それが「青少年教育施設」。
前回の記事にも書きましたが、6種類あるのでした。
今回は中編。
2つ(④と⑤)の施設の説明です。
④児童文化センター
児童文化センター
少年に対し科学知識の普及、実験実習の場の提供、情操のかん養、生活指導等を行い、健全な自発的行動の促進を図るための施設をいう。
都市型の青少年教育施設という点では、「③青年の家(非宿泊型)」と施設の機能は似ていますが、対象を一応「少年(児童)」と定めていることと、科学や文化芸術の振興というテーマを帯びている点が大きく異なります。
また、児童文化センターにはプラネタリウムが併設されている場合があります。
これも「③青年の家(非宿泊型)」とは異なる点でしょう。
施設数ですが、平成27年度の社会教育調査によれば、「児童文化センター」は青少年教育施設の中で最も少なく41しかありません。
ほとんどは市立で、一部は県立・町立・村立の施設になります(国立は存在しません)。
一例を示します。
米子市児童文化センター|鳥取県
前橋市児童文化センター|群馬県
池田市立五月山児童文化センター|大阪府
きよたけ児童文化センター|宮崎県
ちなみに、児童文化センターは、その名称から「児童館(児童会館)」とよく混同されます。
しかし、法令的な観点からいえば、これらは互いに〈目的が異なる〉施設です。
ただし児童館は、結果的に青少年教育施設と「関わりが深い」施設になってくる関係上、その異同を知っておくことも無駄ではないかもしれません。
これは別記事で説明します。
⑤野外教育施設
野外教育施設
「少年自然の家」や「青年の家」に類似した目的や趣旨を有するが、宿泊のための建物を持たない野外体験活動のための施設・設備が中心となるような施設であって、「少年自然の家」「青年の家」「児童文化センター」に該当しないもの。
例:野外活動センター、野外教育センター、野外センター、海洋センターなど。
〈野外教育〉を実施している施設です。
しかし、実は〈野外教育〉という概念自体、入り組んだ歴史をもつ専門用語(行政用語)であるためか、定義が超分かりづらいことになっちゃっています。
なので、この際、文章は思い切って無視しちゃいましょう。
定義文よりも、社会教育調査をしている文科省の部署(=総合教育政策局政策調査課(旧「生涯学習政策局青少年教育課」)が「〈野外教育〉をしているとみなしている施設」がこれに該当する、という理解で構わないと思います。
施設数ですが、平成27年度の社会教育調査によれば「野外教育施設」は61。
これは6種類ある青少年教育施設の中で5番目(下から2番目)の施設数になります。
ほとんどは市立で、一部は県立・町立・村立の施設になります(国立は存在しません)。
一例を示します。
この類の施設は3パターンあります。
名称が「野外+センター」パターン
豊川市野外センター(きららの里)|愛知県
総合野外センター(少年自然の家/青少年キャンプ場)|愛知県
名称が「野外+活動 or 教育(学習)+センター」パターン
松山市野外活動センター(レインボーハイランド)|愛媛県
東京YMCA野外教育センター|東京都
名古屋市野外学習センター|愛知県
名称が「海洋+センター」パターン
B&G海洋センターとは
※ほとんどの海洋センターは「B&G(Blue Sea and Green Land)財団」というところが管理しています。
(続きます)
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